住宅定期点検代行

無償点検・有償点検の線引きが曖昧

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無償点検で見つかる修繕、どこまで無料で対応すべきか。線引きの基準を整理します。

無償点検と有償点検の線引きが曖昧なままだと何が起きるか

無償点検の場で見つかった軽微な修繕を、その場の判断で毎回無償対応してしまうと、対応範囲が際限なく広がり採算が合わなくなります。一方で、細かな不具合まで安易に有償請求すると「小さな修理ですぐ料金を取られた」と口コミで評判を落としかねません。

アフターフォローは長期的な信頼と紹介案件を生む重要な接点であり、線引きの一貫性がそのまま顧客満足に直結します。基準が曖昧なままだと担当者ごとに対応が異なり、施主の間に不公平感やトラブルが生まれてしまう点にも注意が必要です。

まず押さえるべき「法律で無償対応が義務付けられる範囲」

線引きの出発点は法律です。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第94条により、新築住宅を請け負った事業者は、引渡しから10年間、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について無償で補修する責任を負います。

国土交通省の政令案では、対象となる構造耐力上主要な部分として、基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい、方づえ、火打材など)・床版・屋根版・横架材(はり、けたなど)が明示されています。

雨水の浸入を防止する部分としては、屋根・外壁、屋根や外壁の開口部に設ける戸・わくその他の建具、雨水を排除するために住宅に設けられる排水管のうち屋根・外壁の内部または屋内にある部分が対象です。

これらの部位に生じた瑕疵の補修は「有償にしてはいけない」領域であり、無償対応が法的義務であることを社内で共有しておく必要があります。

参照元:e-Gov 法令検索|住宅の品質確保の促進等に関する法律(https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000081/#Mp-Ch_7-At_94

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/policy/publiccomment/hinkakuseirei/2.htm

法律の範囲外はどう分ける?無償・有償を判断する3つの軸

経年劣化・使用による消耗は「有償」が原則

品確法の対象外の不具合は、経年劣化か施工不備かで扱いを分けます。まず経年劣化に該当するものは有償が原則です。内壁などに一般的に使われるビニルクロスの耐用年数は約7~8年とされ、築10年前後で目立ってくる浮きや色あせ、継ぎ目の開きの多くは経年劣化に起因します。

木造住宅特有の乾燥収縮や下地材の変形、幹線道路や鉄道による振動、台風や地震の揺れで生じるクロスの小さな亀裂やヨレも同様に経年変化の範疇です。加えて、設備機器の消耗、日常使用による摩耗、入居者の使い方に起因する傷や汚れも、有償扱いになるのが一般的といえます。

参照元:住宅あんしん保証(https://www.j-anshin.co.jp/column/reform/a101

施工不備・構造性能に影響する不具合は「無償」対応

一方で、原因が施工にある可能性が高いもの、構造耐力や防水性能に影響するものは、品確法の10年保証の対象となり得るため無償対応が原則です。

具体的には、内壁や天井仕上げのひび割れや欠損が下地材(合板、石こうボード等)まで達している場合、床の傾きが1,000分の6以上確認された場合、天井や開口部まわりに雨漏り跡が見られる場合など該当する可能性が高いといえるでしょう。

また、小屋裏点検口から確認できる小屋組材の割裂や広範囲の雨漏り跡、床下点検口から見える床梁材の割裂や配管漏水痕なども、構造・防水性能に関わる不具合として無償で補修すべき事象です。

参照元:住宅あんしん保証(https://www.j-anshin.co.jp/column/reform/a101

判断に迷うグレーゾーンは「事前ルールで機械的に処理」

建具の建付け調整、コーキングの打ち直し、微細なクロスの浮きなど、経年劣化とも施工不備ともつかないグレーゾーンは、現場で担当者が悩みやすい領域です。

ここは「築○年以内は無償、それ以降は実費」「1回○分以内の作業までは無償」といった社内ルールを事前に明文化し、機械的に処理する運用が有効です。担当者の裁量に判断を委ねない仕組みを整えることが、施主間の不公平感やクレームを未然に防ぎます。

アフターサービス規程を明文化するときに盛り込むべき項目

ここまで整理した線引きを、社内文書として書面化しておくことがトラブル回避の要になります。アフターサービス規程に盛り込むべき項目は次の5つです。

  • 1.保証対象部位ごとの保証期間(構造10年、防水10年、シロアリ5年、設備2年など)を明確にする。
  • 2.保証対象外の事象を具体的に明記します。経年変化、摩耗、退色・変色、使用上の不注意、天災、第三者による改修など。
  • 3.定期点検スケジュール(3ヶ月・1年・2年・5年・10年など)と各点検で無償対応する範囲を定める。
  • 4.有償対応となった場合の料金体系と概算を提示。
  • 5.緊急時の連絡窓口を明示

上記のような内容を「アフターサービス基準書」として契約時と引渡し時に書面で説明・交付し、施主の署名を得ることで、その後のトラブルの多くは未然に防げるでしょう。メンテナンス内容や期間を明確に伝えてくれるかどうかは、施主側から見た工務店選びの信頼ポイントでもあります。

点検の人手が足りないなら住宅定期点検代行の活用も選択肢

規程を整えても、実際に定期点検を予定通り回す人手が足りないと、有償対応につながるはずのリフォームや追加サービスの提案機会そのものを失ってしまいます。ここで検討したいのが、定期点検業務を専門会社に外注する「住宅定期点検代行」です。

外注化によって自社の技術者は新築案件やリフォーム受注に集中でき、それでいて無償点検の質を落とさずに顧客接点を維持できるメリットがあります。

もちろん、代行会社に任せるか自社で回すかは、地域性や体制によって判断が分かれるところです。ただ、点検の抜け漏れで顧客との信頼を損なうくらいなら、外部リソースの活用も選択肢に入れて比較検討する価値はあるといえるでしょう。

まとめ

無償点検と有償点検の線引きは、まず品確法の10年瑕疵担保責任の対象を無償で守り、その外側は「経年劣化は有償、施工不備は無償、グレーゾーンは事前ルールで機械処理」を軸に決めるのが基本です。

判断基準を規程として明文化し引渡し時に施主へ交付することで、担当者ごとのブレと施主とのトラブルを防ぎ、長期的な信頼を築くことができます。

           
依頼する方・会社別におすすめ
住宅定期点検・代行会社3選
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住宅会社向け
アイジーコンサルティング
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引用元:アイジーコンサルティング公式HP
(https://after.ig-corp.jp/)
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千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県

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リロクリエイト
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引用元:リロクリエイト公式HP
(https://www.relocreate.co.jp/service/inspection/)
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シナネンアクシア
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引用元:シナネンアクシア公式HP
(https://sinanenaxia.co.jp/)
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